第二種電気工事士の試験概要
第二種電気工事士試験について
一般用電気工作物等の保安に関して必要な知識及び技能について、学科試験及び技能試験により行います。
技能試験は学科試験の合格者又は学科試験免除者が受験することができます。
学科試験
電気工事士法施行規則第10条第2項の規定に基づき、次に掲げる科目について試験を行います。出題形式は四肢択一方式で、「筆記方式」はマークシートに解答を記入する方式、「CBT方式」はパソコンで解答を入⼒する方式になります。
- 電気に関する基礎理論
- 配電理論及び配線設計
- 電気機器、配線器具並びに電気工事用の材料及び工具
- 電気工事の施工方法
- 一般用電気工作物等の検査方法
- 配線図
- 一般用電気工作物等の保安に関する法令
技能試験
学科試験の合格者と学科試験免除者に対して、次に掲げる事項のうちから、持参した作業用工具により、配線図で与えられた問題を支給される材料で、一定時間内に完成させる方法で行います。
- 電線の接続
- 配線工事
- 電気機器及び配線器具の設置
- 電気機器、配線器具並びに電気工事用の材料及び工具の使用方法
- コード及びキャブタイヤケーブルの取付け
- 接地工事
- 電流、電圧、電力及び電気抵抗の測定
- 一般用電気工作物等の検査
- 一般用電気工作物等の故障箇所の修理
学科試験の免除について(第二種電気工事士試験)
次のいずれかに該当する方は、申請により学科試験が免除になります。
学科試験免除の対象となる方 | 免除申請時に必要な証明書類 |
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前回又は前々回に第二種電気工事士学科試験に合格した方 | 特に証明書類は必要ありません。 |
高等学校、高等専門学校及び大学等において経済産業省令で定める電気工学の課程を修めて卒業した方 | 学科試験免除証明書に学校長の証明をしてもらう。 |
第一種、第二種又は第三種電気主任技術者免状の取得者 | 「電気主任技術者免状」の複写 |
鉱山保安法第18条の規定による試験のうち、電気保安に関する事項を分掌する係員の試験に合格した方 | 「合格証明書」又は「国家試験合格証」の複写 |
旧自家用電気工作物施設規則第24条第1項(ヘ)及び(ト)の規定により電気技術に関し相当の知識経験を有すると認定された方 | 「自家用電気工作物主任技術者技能認定証明書」又は「自家用電気工作物主任技術者技能認定書」の複写 |
旧電気事業主任技術者資格検定規則による電気事業主任技術者の有資格者 |
(1)左記検定規則に基づく検定試験の合格者の場合は「合格証明書」、または「合格証書」の複写 (2)左記検定規則による認定学校(旧制の大学、工業専門学校、工業学校等の電気科です。)の卒業者の場合は「卒業証明書」、または「卒業証書」の複写 |
(注)詳細については、受験案内書をご覧ください。
経済産業省令で定める電気工学の課程とは
経済産業省令で定める電気工学の課程とは、「電気理論」、「電気計測」、「電気機器」、「電気材料」、「送配電」、「製図(配線図を含むものに限る)」及び「電気法規」です。これらの電気工学に関する所定の単位をすべて修得することになっております。
申請する際に、学科試験免除の対象となるか否かは、卒業された学校へ確認して下さい。