電気工事士の資格概要

電気工事士って知ってる?

電気工事士は、電気工事士法という法律で定められている国家資格です。
同法では、低圧で受電する一般家庭、商店等の屋内配線設備や小規模な太陽電池発電設備や高圧で受電する小規模なビル、工場などの電気設備の設置又は変更に係る電気工事の作業については、「電気工事士」の資格を有する者が従事することを義務づけています。
電気工事士は、電気工作物の保安についての高度な知識と技能を身に付けた専門技術者として、高いステイタスを持ち、電気工事の欠陥による災害の発生防止に寄与するという社会的に重要な役割を担っています。

電気工事士の資格と種類

電気工事士の資格には、第一種と第二種の2種類があります。

資格 電圧
第一種 第二種の範囲に加えて、高電圧で受電する小規模なビル、工場などの電気設備などの工事の作業に従事できます。
第二種 低圧で受電する一般家庭、商店等の屋内配線設備や小規模な太陽電池発電設備などの工事の作業に従事できます。

電気工事士試験の解答方式

試験は第一種も第二種も、四肢択一方式でマークシートに記入(筆記方式)又はパソコンで解答(CBT方式)する学科試験と、実技による技能試験との2段階で行われます。
近年、技能試験は出題候補問題が事前に公表されているので、勉強がしやすくなりました。

電気工事士の資格概要

電気工事士の資格

電気工事の欠陥による災害の発生防止に寄与するために、電気工事士法によって一定範囲・規模の電気工作物について電気工事の作業に従事する者の資格が定められております。
電気工事士の資格には、第一種電気工事士と第二種電気工事士があり、第一種電気工事士にあっては一般用電気工作物等及び自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備に限る。)の電気工事の作業に、第二種電気工事士にあっては一般用電気工作物等の電気工事の作業にそれぞれ、従事することができます。

第一種電気工事士 第二種電気工事士
一般⽤電気工作物等
⾃家⽤電気工作物
(最⼤電⼒500㎾未満の需要設備)

なお、⾃家⽤電気工作物に係る電気工事の特例として、特殊電気工事(ネオン工事、非常⽤予備発電装置工事)及び簡易電気工事という工事区分が規定されていて、従事するには別途資格取得が必要となります。

電気工事士法における電気工事従事者の資格区分

認定電気工事従事者(※1)、特種電気工事資格者(非常用予備発電装置工事)(※2)及び特種電気工事資格者(ネオン工事)(※3)の資格取得に係る手続き等につきましては、経済産業省の各地域の産業保安監督部(署)電力安全課等の窓口にお問い合わせください。

第一種電気工事士

(1)我が国における電気工事技術者の頂点!高いステイタスが魅⼒

第一種電気工事士は、その知識と技能の高さにおいて、我が国における電気工事技術者の頂点に位置付けられる、規範的かつステイタスの高い資格です。電気工事士法で定める規制対象となる電気工作物( 一般⽤電気工作物等及び⾃家⽤電気工作物(最⼤電⼒500㎾未満の需要設備) )の電気工事では、特殊電気工事を除く全ての電気工事に従事できます。さらに、規制対象外となる、より規模の⼤きいビルや工場などの電気設備に係る電気工事についても、第一種電気工事士によるハイレベルな施工品質が求められており、電気保安の世界で幅広く活躍できる資格と言えます。

(2)試験合格だけでも簡易電気工事の作業に従事できる!

第一種電気工事士の免状取得には、試験合格後、一定期間の実務経験が必要となりますが、「簡易電気工事(電圧600V以下で使⽤する⾃家⽤電気工作物に係る電気工事)」については、試験合格後、指定講習機関の認定講習を受講すれば、工事資格(認定電気工事従事者認定証)を取得でき、⾃家⽤電気工作物の低圧部分の電気工事の作業に従事することができます。

第二種電気工事士

(1)電気工事技術者の登竜門!全てはここから始まる

第二種電気工事士は、戦前の電気工事に係る国家資格「電気工事人免許」をルーツとする、伝統と歴史に彩られた由緒ある国家資格です。住宅や店舗といった施設に設置される電気工作物(一般⽤電気工作物等)の場合、その使⽤者は電気保安に関する知識が乏しく電気工事を的確に監督することができないと想定されます。そこで、住宅などの屋内配線工事等の作業については、一般⽤電気工作物等の保安に関して高度な知識と技能を身に付けた第二種電気工事士(もしくは、第一種電気工事士)が従事することを義務づけています。このように第二種電気工事士は国民の安全・安心に直結する社会的重要性の高い役割を担っており、ステイタスの高い資格と見なされています。また、電気技術者の国家資格の中では、比較的受験しやすく、よりハードルの高い資格となる第一種電気工事士~第三種電気主任技術者へとステップアップしていく過程における最初の登竜門ともなっています。

(2)講習を受ければ簡易電気工事の作業にも従事できる!

第二種電気工事士の資格だけでは⾃家⽤電気工作物に係る電気工事に従事することはできませんが、例外として「簡易電気工事(電圧600V以下で使⽤する⾃家⽤電気工作物に係る電気工事)」については、免状取得後、指定講習機関の認定講習を受講すれば、工事資格(認定電気工事従事者認定証)を取得でき、⾃家⽤電気工作物の低圧部分の電気工事の作業に従事することができます。