電気工事士の免状交付

電気工事士の免状の交付事務(各都道府県で対応)

電気工事士免状の交付は、居住されている都道府県知事が交付することになっていますので、詳しくは、電気工事士免状窓口(都道府県庁免状窓口)にお問合せください。

第一種電気工事士免状の取得方法(参考)

(1)第一種電気工事士試験合格者が免状を取得するのに必要な実務経験

次の(a)に掲げるものを除く電気工事について、(b)の期間従事することが必要です。

  1. 実務経験の対象にならない工事
    1. 電気工事士法の定義で電気工事から除かれている「軽微な工事」
    2. 電気工事士法で別の資格が必要とされている「特殊電気工事」(最大電力500kW未満の需要設備のネオン工事及び非常用予備発電装置工事)
    3. 5万V以上で使用する架空電線路の工事
    4. 保安通信設備の工事
  2. 実務経験の期間
    3年以上
    なお、いずれの場合も試験合格以前の実務経験も対象になりますので、合格時にすでに第二種電気工事士として上記の実務経験を満たしていれば、すぐにでも都道府県知事に申請することができます。

(2)第一種電気工事士試験合格以外の資格で実務経験により免状が取得できる場合、次の資格と実務経験があれば、都道府県知事に申請して第一種電気工事士免状の交付を受けることができます。

  1. 電気主任技術者免状の取得者で、免状取得後5年以上電気工作物の工事、維持または運用に関する実務に従事していた方
  2. 昭和62年以前に実施されていた高圧電気工事技術者試験の合格者で、合格後に前記(1)と同じ内容の電気工事に3年以上従事していた方