第一種電気工事士の試験概要
第一種電気工事士試験について
自家用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について、学科試験及び技能試験により行います。技能試験は学科試験の合格者又は学科試験免除者が受験することができます。
学科試験
電気工事士法施行規則第10条第1項の規定に基づき、次に掲げる科目について試験を行います。出題形式は四肢択一方式で、「筆記方式」はマークシートに解答を記入する方式、「CBT方式」はパソコンで解答を入⼒する方式になります。
- 電気に関する基礎理論
- 配電理論及び配線設計
- 電気応用
- 電気機器、蓄電池、配線器具、電気工事用の材料及び工具並びに受電設備
- 電気工事の施工方法
- 自家用電気工作物の検査方法
- 配線図
- 発電施設、送電施設及び変電施設の基礎的な構造及び特性
- 一般用電気工作物等及び自家用電気工作物の保安に関する法令
技能試験
学科試験の合格者と学科試験免除者に対して、次に掲げる事項のうちから、持参した作業用工具により、配線図で与えられた問題を支給される材料で、一定時間内に完成させる方法で行います。
- 電線の接続
- 配線工事
- 電気機器、蓄電池及び配線器具の設置
- 電気機器、蓄電池、配線器具並びに電気工事用の材料及び工具の使用方法
- コード及びキャブタイヤケーブルの取付け
- 接地工事
- 電流、電圧、電力及び電気抵抗の測定
- 自家用電気工作物の検査
- 自家用電気工作物の操作及び故障箇所の修理
学科試験の免除について(第一種電気工事士試験)
次のいずれかに該当する方は、申請により学科試験が免除になります。
学科試験免除の対象となる方 | 免除申請時に必要な証明書類 |
---|---|
前回又は前々回に第一種電気工事士学科試験に合格した方 | 特に証明書類は必要ありません。 |
第一種、第二種又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者 | 「電気主任技術者免状」の複写 |
旧電気事業主任技術者資格検定規則による電気事業主任技術者の資格を有する者 |
(1)左記検定規則に基づく検定試験の合格者にあっては「合格証明書」、または「合格証書」の複写 (2)左記検定規則による認定学校(旧制の大学、工業専門学校、工業学校等)の 卒業者にあっては「卒業証明書」、または「卒業証書」の複写 |
(注1) 第一種電気工事士試験は学校卒業による学科試験の免除はありません。
(注2)学科試験免除を証明する書類は、申込みと同時に試験センター受験総合支援センター宛に別途送付して下さい。
(注3)学科試験免除対象者の方も申込書受付期間は、学科試験から受験する方と同期間です。
申込から資格取得までの流れ(フロー)
(注1) 【学科試験免除の取り扱い】
1.上期学科試験に合格した場合、学科試験免除の権利は、その年度の下期試験及び翌年度の上期試験に有効となります。
2.下期学科試験に合格した場合、学科試験免除の権利は、次年度の上期試験及び下期試験に有効となります。
1.上期学科試験に合格した場合、学科試験免除の権利は、その年度の下期試験及び翌年度の上期試験に有効となります。
2.下期学科試験に合格した場合、学科試験免除の権利は、次年度の上期試験及び下期試験に有効となります。