電気主任技術者の資格概要

電気主任技術者って知ってる?

電気主任技術者は、電気事業法という法律で定められている国家資格です。
同法では、高圧または特別高圧で受電するビル、工場などの電気設備や電気事業⽤の発電所、変電所、送電線などの電気工作物の設置者に対して、原則として事業場毎に電気主任技術者を選任し、電気設備の工事、維持及び運⽤に関する保安の監督を行わせるように義務づけています。
電気主任技術者は、電気事業法における⾃主保安体制の中核を担うキーパーソンと位置付けられています。また、電気工作物の工事、維持及び運⽤についての高度な知識を身に付けた専門技術者として、高いステイタスを持つ存在でもあり、電気工作物の保安監督を的確に行うことで公共の安全を確保するとともに環境の保全を図るという社会的に重要な役割を担っています。

電気主任技術者の資格と範囲

電気主任技術者の資格は、取り扱うことができる電圧によって、第一種から第三種までの3種類あります。

資格 電圧
第一種 すべての事業用電気工作物
第二種 電圧が17万ボルト未満の事業用電気工作物
第三種 電圧が5万ボルト未満の事業用電気工作物(出力5千キロワット以上の発電所を除く)

電気主任技術者試験について

第一種と第二種試験は、一次試験と二次試験があり、第三種試験は、一次試験のみです。

一次試験は、理論、電力、機械、法規の4科目ありますが、科目別合格制なので有効期限の3年間を使って勉強する方法も採れます。

二次試験は、電力・管理と機械・制御の2科目あり、科目別合格制度はありませんが、一次試験合格年度に不合格でも翌年度は一次試験が免除されます。

電気主任技術者の資格概要

電気保安の観点から、事業用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く。)の設置者(所有者)には、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、電気主任技術者を選任しなくてはならないことが、電気事業法で、義務付けられています。
電気主任技術者の資格には、第一種、第二種及び第三種電気主任技術者の3 種類があり、電気工作物の電圧等によって次のように必要な資格が定められています。

第一種電気主任技術者

すべての事業用電気工作物の工事、維持及び運用の保安の監督を行うことができます。

第二種電気主任技術者

電圧17万ボルト未満の事業用電気工作物の工事、維持及び運用の保安の監督を行うことができます。

第三種電気主任技術者

電圧5万ボルト未満の事業用電気工作物(出力5千キロワット以上の発電所を除く。)の工事、維持及び運用の保安の監督を行うことができます。

(注)事業用電気工作物のうち、電気的設備以外の水力発電所、火力〈内燃力を除く。〉発電所及び原子力発電所〈例えば、ダム、ボイラ、タービン、原子炉等〉並びに燃料電池設備の改質器(最高使用圧力が98キロパスカル以上のもの)については、電気主任技術者の保安監督の対象外となります。

他に取得できる資格

電気主任技術者は、実務経験等だけで次のような電気工事関係の資格を取得することができます。