携帯電話のバーコードリーダーで読み取って下さい。
※一部対応していない機種もございます。
電気工作物とは、電気を供給するための発電所、変電所、送配電線路をはじめ、工場、ビル、住宅等の受電設備、屋内配線、電気使用設備などの総称をいいます。
(注)発電設備の合計で最大電力200 万kW(沖縄電力鰍ノあっては10 万kW)以下の発電事業。
この発電事業の発電設備等は「自家用電気工作物」に該当する。
○電気主任技術者
事業用電気工作物には、電気工作物の保安の監督者として電気主任技術者の資格が必要となります。
○電気工事士
一般用電気工作物等及び自家用電気工作物(最大電力500 キロワット未満の需要設備に限る。)の電気工事には、電気工事士の資格が必要となります。
電気主任技術者、電気工事士の資格と範囲については、下記リンクをご覧下さい。