電気工作物の範囲と資格

電気工作物の種類と必要な資格の概要

資格の必要な電気工作物の範囲と資格の概要は次のとおりです。

1.電気工作物の種類

「電気工作物」

  電気工作物とは、電気を供給するための発電所、変電所、送配電線路をはじめ、工場、ビル、住宅等の受電設備、屋内配線、電気使用設備などの総称をいいます。

「電気工作物の種類」
  • (1)「一般用電気工作物等」(*1)とは、主に一般住宅や小規模な店舗、事業所などのように、他の者から低圧(600 ボルト以下)の電圧で受電している場所等の電気工作物をいいます。
  • (2)「事業用電気工作物」(*2)とは「一般用電気工作物等」以外の電気工作物をいいます。

  • (3)「自家用電気工作物」(*3)とは、事業用電気工作物であって、「電気事業(一定規模以下の発電事業(注)を除く)の用に供する電気工作物」(*4)以外の例えば工場やビルなどのように電気事業者から高圧以上の電圧で受電している事業所等の電気工作物(需要設備等)をいいます。
電気工作物

(注)発電設備の合計で最大電力200 万kW(沖縄電力鰍ノあっては10 万kW)以下の発電事業。
この発電事業の発電設備等は「自家用電気工作物」に該当する。

2.必要な資格

 電気工作物の種類によって、その電気工作物の保安の監督又は電気工事を行うのに必要な資格が、法律(電気事業法及び電気工事士法)で定められています。

○電気主任技術者
 事業用電気工作物には、電気工作物の保安の監督者として電気主任技術者の資格が必要となります。
○電気工事士
 一般用電気工作物等及び自家用電気工作物(最大電力500 キロワット未満の需要設備に限る。)の電気工事には、電気工事士の資格が必要となります。


電気主任技術者、電気工事士の資格と範囲については、下記リンクをご覧下さい。

資格取得のフロー