センターの概要

はじめに

 電気は、国民生活及び経済活動に不可欠なエネルギーであり、その安定的供給と電気設備の安全確保が大きな社会的課題となっております。

 特に、昨今の自己責任原則に基づく規制緩和の推進、情報化社会の進展とこれを支える電気設備、電気技術の重要性の高まりから、電気設備の施工、維持等の保安業務に従事する、優秀な電気技術者が求められてきております。

 一般財団法人電気技術者試験センター(以下「試験センター」という。)は、国の指定を受け経済産業大臣が実施する電気技術者試験の実施に関する事務を行う指定試験機関です。

設立の目的

 電気主任技術者試験及び電気工事士試験を実施し、合わせて電気技術者の資質の維持、向上を図り、もって我が国の電気保安の確保に寄与することを目的とする。

機構と組織

機構と組織

沿革

昭和59年8月

財団法人の設立許可

電気関係の国家試験を公正かつ的確に実施するための試験機関として 試験センターの設立が許可される。

昭和59年10月

第三種電気主任技術者試験について指定試験機関の指定

電気事業法に基づく第三種電気主任技術者試験の実施に関する事務を行う指定試験機関として試験センターが指定を受ける。

昭和59年12月

電気工事士試験について指定試験機関の指定

電気工事士法に基づく電気工事士試験の実施に関する事務を行う指定試験機関として試験センターが指定を受ける。

昭和62年9月

第二種電気工事士試験に加え、第一種電気工事士試験も実施

電気工事士法の改正により第二種電気工事士(それまでの電気工事士)試験に加え、新たに誕生した第一種電気工事士試験も試験センターで実施することとなる。

平成8年8月

第一種及び第二種電気主任技術者試験について指定試験機関の指定

電気事業法に基づく第一種及び第二種電気主任技術者試験の実施に関する事務を行う指定試験機関として試験センターが指定を受ける。

平成9年10月

電気主任技術者試験免状交付事務を受託

電気主任技術者試験の合格者に対する免状交付の事務を経済産業大臣から受託。

平成23年4月

公益法人制度改革により一般財団法人へ移行

事業の内容

設立の目的を達成するため、次の事業を行う。
  • (1)電気事業法第45条第2項の規定に基づく電気主任技術者試験
  • (2)電気工事士法第7条第1項の規定に基づく電気工事士試験
  • (3)前各号に掲げる試験以外の電気技術者試験
  • (4)試験事業の実施等に関する調査研究
  • (5)試験事業等に関する周知広報事業
  • (6)電気技術者の資質の向上に関する事業
  • (7)前各号に掲げるもののほか、試験センターの目的達成に必要な事業

試験センターが行う試験

 試験センターは経済産業大臣の指定試験機関として以下の試験について、受験申込者の受付、試験会場の設営、試験問題の作成、試験の合否判定等の試験実施事務を行っています。

試験種別 資格概要

電気主任技術者試験

第一種

すべての電気工作物の工事、維持、運用の保安の監督

第二種

電圧が17万ボルト未満の電気工作物の工事、維持、運用の保安の監督

第三種

電圧が5万ボルト未満の電気工作物の工事、維持、運用の保安の監督
(出力5千キロワット以上の発電所は除く)

電気工事士試験

第一種

工場、ビル等の電気設備で最大電力500KW未満の需要設備の作業

第二種

住宅、小規模な店舗等電気設備(一般用電気工作物等)の作業

第一種電気主任技術者試験 第二種電気主任技術者試験 第三種電気主任技術者試験 第一種電気工事士試験

その他の事業

電気主任技術者免状の発行

 国の委託を受け平成9年度以降の電気主任技術者試験の合格者に対する経済産業大臣名の免状交付の事務も行っています。

 なお、電気工事士の免状については直接都道府県知事から交付されます。

秘密保持

 試験センターは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等により認可された一般財団法人ですが、国家試験を行う国の指定機関となっているため、試験センターの役職員・試験員などにはすべて法令の規定によって守秘義務がかけられております。